宿泊約款
第1条 本約款の適用
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
当館は前項の規定に関わらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条 宿泊契約の申込み
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館へ申し出て頂きます。
- 氏名、住所、年令、電話番号、性別、職業、宿泊日、前泊地、後泊地
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号
- 出発日、人数、出発時刻、同室者の年齢区分(大人・小人・幼児)
- その他、当施設が必要と認めた事項(大人・小人・幼児及び家族構成)
宿泊客が、宿泊中に前項第1号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
18歳未満(高校生を含む)のみのご宿泊は、保護者の許可が無い限りお断り致します。宿泊には保護者の同意書がご宿泊者全員分、必要となります。
小中学生の利用は18歳以上の同行する責任者(家族以外の場合)が居て、保護者同意書の提出があった場合、宿泊の対応を致します。
第3条 宿泊契約の成立
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当館が承諾しなかった事を証明した時は、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立した時は、期間を定めて宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求める事があります。
前項の予約金は、第5条に該当する場合には同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
第4条 宿泊契約締結の拒否
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
- 宿泊しようとする者が法令に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会勢力であると認められるとき。
- 伝染病であると明らかに認められるとき。
- 他のお客様の迷惑となる行為と判断した場合。
第5条 宿泊者の契約解除
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当館は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除したときは、次の項目に掲げるところにより違約金を申し受けます。
- 宿泊日の3日前以降に解除した場合:100%
- 宿泊日当日に解除した場合及び連絡なく不着になった場合:宿泊料金の100%
第6条 当館の契約解除
当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が法令に反する行為を行った場合。
- 反社会勢力であることが判明した場合。
- 他のお客様に迷惑を及ぼす行為をした場合。
- 天災等不可抗力により宿泊が不可能な場合。
第7条 宿泊の登録
宿泊者は、宿泊日当日、当館受付において次の事項を登録して頂きます。
- 氏名、住所、年令、電話番号、性別
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号
第8条 利用規則の遵守
宿泊者は当館の利用規則に従っていただきます。
